「親権」とは、一般的には、子を持つ親に対して、法的に与えられる社会的かつ経済的な権利及び義務をいいます。
| 権利及び義務 | 内 容 | 法 的 根 拠 |
|---|---|---|
監護教育権 |
子の監護・教育をする権利及び義務 |
民法第820条 |
居住指定権 |
子の居住場所を指定・確保する権利及び義務 |
同法第821条 |
懲戒権 |
必要な範囲内で自ら子を懲戒する権利 |
同法第822条 |
職業許可権 |
子は、職業を営む許可を与える権利 |
同法第823条 |
財産管理権 |
子の財産管理をする権利及び義務 |
同法第824条・827条 |
法定代理権 |
子の法定代理人として、子のために法律行為など |
第826条・833条 |
協議離婚の場合、当事者の話し合いで合意が得られば、いつでも自由に離婚できます。
ただし、未成年の子供がいる場合は、夫婦のうちどちらか一方を親権者として決めない限り、離婚届は受理されません。
親権者の決定は、夫婦の話し合いで決めることが理想的ですが、子供の奪い合いになり、親権を争うようになった場合は、家庭裁判所に調停の申立を行い、そこで話し合い、決定することになります。
離婚そのものについて話し合う調停において、同時に親権の決定を申し立てることもできますし、親権のみ(離婚については合意が得られている)についての調停を申し立てることもできます。
裁判所が親権者を決定する際に、判断の基準にする事情には、以下のようなものがあります。
経済状況とは、裕福であるかがではなく、親に定職があり、親と子が生活をするのに不自由しない収入があるか審査されます。定職がなく、収入が少ない場合でも、親の両親、兄弟などの援助が受けられる場合や、 元配偶者からの養育費の金額なども考慮されて、親権が認められる場合もあります。
民法第819条3項によって、子供の出生前に離婚した場合は、母親が親権者を行うものとされています。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができるものとしています。
また、同条4項によって父親が認知した子に対する親権は、母が行うのが原則とされていています。この場合、父親を親権者と定めたときに限り、父親が親権行うこととしています。
子供の年齢が、10歳未満の場合は、子供の衣食住の世話が必要なため、母親に親権が認められるケースが多いといえます。 15歳以上の場合は、子供の意思を尊重して、判断することが多いようです。
夫婦の別居期間が長い場合は、別居後の生活に子供が順応しているものとして、子供と生活をしている方の親に、親権が認められることが多いようです。
子供が複数いる場合は、兄弟が離ればなれになることによって、子供の人格形成に大きな影響を与える心配があります。特に子供の年齢が低い場合は、裁判でも、一方の親がすべての子の親権者になることを原則としています。
ただし、やむを得ない事情があったり、子供がある程度の年齢に達していたりする場合は、子供の親権を父母で分けることを認める場合もあります。
一般に、子供の教育監護の現状に問題がない場合、親権者変更はまず認められません。
親権者が死亡した場合でも、親族が子供の養育の面倒を看ていて、養育環境に一切の問題がなければ、親権者が変更されないこともあります。
親権変更後も子供にとっての養育環境に問題がなく、利益が同等のであると判断するならば、親権を変更する必要がないということになります。
基本的には、親権を変更すべき相当の理由がない場合には、あえて変更が認められないのが現状です。
離婚の際は、慎重に親権者を検討し、決定する必要があります。
親権者を決定して、離婚してからでも、親権の変更は、一切変更できないというわけではありません。
親権者を変更することが認められる場合には、
など、子供にとって悪い環境と判断されれば親権者を変更することができます。
親権者が死亡した場合も、もう一方の親がそのまま親権者になるわけではありません。
親権変更の申立ができる人は、夫婦どちらか、もしくは子供の親族であれば祖父や祖母でも問題はありません。
子供本人には、申立の権利はありません。
現在の親権者における子供の環境・養育・監護にとって適切であるかどうか調査され、現状が子供の環境・養育・監護にふさわしくないと判断され、親権者の変更が望ましいと認められれば、親権変更が認められます。
親権者の変更が認められたら、審判確定または調停成立の日から10日以内に役所に届け出て、親権者変更のの記載をしてもらいます。
「調停調書」または「審判書の謄本」が必要です。
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2012年4月1日(日)~